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  1. アムウェイ(日本アムウェイ)への倫理観【アムウェイ(日本アムウェイ)はねずみ講か!?】
  2. アムウェイ(日本アムウェイ)の「販売員(ディストリビューター)は自営業者」という責任逃れ【アムウェイ(日本アムウェイ)】
  3. アムウェイ(日本アムウェイ)商法をめぐる問題点【アムウェイ(日本アムウェイ)】
  4. アムウェイ(日本アムウェイ)に対する多数の苦情【アムウェイ(日本アムウェイ)】
  5. 公務員のアムウェイ(日本アムウェイ)進出【アムウェイ(日本アムウェイ)はねずみ講か!?】
  6. アムウェイ(日本アムウェイ)のディストリビューターに逮捕者が?【アムウェイ(日本アムウェイ)】
  7. アムウェイ(日本アムウェイ)はマルチ商法か?2【アムウェイ(日本アムウェイ)】
  8. アムウェイ(日本アムウェイ)はマルチ商法か?裁判の行方【アムウェイ(日本アムウェイ)】
  9. アムウェイ(日本アムウェイ)はねずみ講であるとの公式見解【アムウェイ(日本アムウェイ)】
  10. アムウェイ(日本アムウェイ)の言い訳【アムウェイ(日本アムウェイ)】






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2005年08月12日

アムウェイ(日本アムウェイ)への倫理観【アムウェイ(日本アムウェイ)はねずみ講か!?】

国民生活センターは日本アムウェイ(日本アムウェイ)に対して下記の要綱を要望する。 (1)倫理綱領・行動規準に違反する行為の徹底排除のための指導・監督体制の確立、および違反者に対する厳正な措置 (2)誇大・虚偽トークの徹底排除、および販売員に対する正しい情報の周知 (3)販売員の家族や友人、知人など周辺者からの相談を処理する体制を確立 これに対しアムウェイ(日本アムウェイ)は、98年10月21日、国民生活センターに対し、改善策を文書で回答するとともに、同年同月28日、記者会見を行って改善策を公表した。しかし、同センターに示した改善策と、記者発表されたそれは、内容が異なっていたとも言われている。  記者発表された改善策は、3つの点から構成されているが、日本アムウェイ(日本アムウェイ)とディストリビューターの間の取り引きを、原則的にすべて直接取り引きに変更する、というのが1番の改善点となっている。 これまでのシステムでは、ボーナスの分配はダイレクト・ディストリビューター(DD)経由で行われていたため、下位の者の間では「ボーナスの分け前が少ない」「支払いが遅い」「支払ってくれない」などと、不満やトラブルが絶えなかった。  今回の改善策を同社では「3Dプロジェクト」と名付けているが、同社広報部では「会社として、いままではダイレクト・ディストリビューターの下は、よく掌握していなかった。会社として分かっていないところでトラブルが起きていた。全面的な直接取引への変更により、システムの透明性を高めて、掌握をしやすくし、トラブルを防止していく。把握した情報は、コンサルタントや教育にも生かしていきたい」としている。  国民生活センターは、同社の今回の改善策で満足しているわけではないようであるが、同社の改善努力を暫く見守るということになった。

2005年08月11日

アムウェイ(日本アムウェイ)の「販売員(ディストリビューター)は自営業者」という責任逃れ【アムウェイ(日本アムウェイ)】

アムウェイ(日本アムウェイ)は、トラブルの多発について、「販売員は独立した自営業者であり、責任は販売員にある」としていう自分勝手な言い訳をしてきた。しかし、販売員は、同社の構成員であることは紛れのない事実である。 同社の商法は、販売員が単に商品を小売りするのではなく、傘下に多くの販売員を獲得して系列を増やし、それによってその販売員が大きな利益を得る仕組みになっている。こうした「アムウェイ(日本アムウェイ)・ビジネス」を同社が標榜して展開するからには、同社は、販売員の周辺でトラブルが多発しないよう、その勧誘行為などについて責任を負わなければならない。  同社は、国民生活センターの要望を受けて、倫理綱領・行動規準の改定を行ったとしている。 が、先述のようにこれらは遵守されているとは言えないので、単に綱領などを改定しただけでは、改善の実効性があるかどうか疑問である。 お茶を濁してばかりのアムウェイに未来はあるか!?

2005年08月10日

アムウェイ(日本アムウェイ)商法をめぐる問題点【アムウェイ(日本アムウェイ)】

 国民生活センターが抽出したアムウェイに対する問題点。 (1)販売員(ディストリビューター)の家族や友人、知人など周辺者から、「迷惑勧誘」「人間関係の破綻」「経済的負担」などについて、苦情の申し立てが非常に多い。   (2)中枢の販売員らによる、「権利収入」などの言葉を用いて、配下の組織を拡大すれば大きな利益と余暇が容易に得られると誤解させる誇大トーク、また、「アムウェイ(日本アムウェイ)の洗剤は環境によいので、国連で賞を得た」といった虚偽トークなど。訪問販売法などの法令に抵触する疑いがある。 (3)前述の誇大トークなどについては、誇大トークを収録したビデオが複製されて、組織内に次々出回り、多くの販売員が利益を得る可能性などについて、誤解しやすい状況ができている。つまり組織ぐるみで誇大トークが奨励されている。 (4)ボーナス・システムや返品システムなどの仕組みが、著しく複雑・難解であり、また、その仕組みの記述や用語に誤解しやすいところがある。そのことが販売員らの誤った理解を招き、トラブルの原因になっている。

2005年08月09日

アムウェイ(日本アムウェイ)に対する多数の苦情【アムウェイ(日本アムウェイ)】

 国民生活センターとアムウェイ(日本アムウェイ)とのやり取りの内容で明らかになった部分がある。  国民生活センターへのアムウェイ(日本アムウェイ)に関する相談件数 94年度約1000件 95年度約1400件 96年度約1500件 97年度約1700件 アムウェイ(日本アムウェイ)に関する相談内容(被害相談、ねずみ講相談) アムウェイ(日本アムウェイ)の信用性を問うもの:約1800件 勧誘が強引:約580件 説明が嘘だった:約400件 他社を誹膀して勧誘された:約250件 (ただし94年以降) かなり多くの一般消費者がアムウェイに悩まされている。 被害は増えるか?

2005年08月08日

公務員のアムウェイ(日本アムウェイ)進出【アムウェイ(日本アムウェイ)はねずみ講か!?】

佐賀県では市立小学校の女性教諭、滋賀県の県立高校の男性教諭が、アムウェイ(日本アムウェイ)の販売員となっていたことが発覚した。 無論、地方公務員法違反である。 さらに、朝日ソーラーの不正を暴いた国民生活センターが動き出した。 国民生活センターは、1997年9月アムウェイ(日本アムウェイ)に対して、苦情・相談が多発することのないように、業務を改善してほしいと、口頭で要望した。 「おおむね1000件の苦情ないし問い合わせが4年閲読いている」 「全体のうち、約5割が苦情であります。しかも、この会社に関する件について言えば、本人からの相談が約5割、周囲の人たち、親や兄弟や友人や周りの人が非常に心配しているという相談が約5割あります」 これは国民生活センターに届いたアムウェイに対する問い合わせ・苦情である。 ”被害”と言い換えても過言ではない。 日本アムウェイ(日本アムウェイ)が出してきた回答は全て「納得できるところがひとつもない」ようなものであり、しかもあろうことか外力をつかって国民生活センターに圧力をかける。それでも国民生活センターは突っぱね、さらにアムウェイ(日本アムウェイ)に迫る。 しかし、アムウェイの改善はなされない・・・ そんなことが何年も続いた。

2005年08月07日

アムウェイ(日本アムウェイ)のディストリビューターに逮捕者が?【アムウェイ(日本アムウェイ)】

 1996年11月、新しい訪問販売法が施行された。この改正により、違法行為を行っているディストリビューターを取り締まれるようになった。禁止行為を行った者は末端会員でも、警察により逮捕され、懲役または罰金を科されるようになった。  この直後、アムウェイ(日本アムウェイ)の決算に悪化の兆しが現われる。同社は、1996年8月決算期に、売り上げ高2221億円、経常利益514億円と、過去最高の実績を達成した。しかし、次の97年8月期には、売り上げ高2038億円、経常利益420億円と、業績が急下降。98年8月期には、売り上げ高が1925億円と、2000億円の大台を割り込み、経常利益も272億円と、大幅に減少した。  こうした同社の業績悪化は、同社に不利なマスコミ報道が続いたためとみられている。しかし業績悪化の1番の原因は、アムウェイ(日本アムウェイ)・ディストリビューターらが抱いている、誰が逮捕されるか分からないという「不確実性」観にあると指摘されている。つまり、逮捕されてまでアムウェイにのめりこむこはないと、ディストリビューターが判断したのだ。 逆に言うと、ディストリビューターは常にそのような”疑念”を感じながら、その活動を行っていたといえる。

2005年08月06日

アムウェイ(日本アムウェイ)はマルチ商法か?2【アムウェイ(日本アムウェイ)】

 東京地裁は、「マルチ(まがい)商法」と「連鎖販売取引」の用語に関して、『「マルチ(まがい)」商法とは、一般的には、訪問販売法にいう連鎖販売取引及びこれに類似した取引を指すものと解するのが相当である』『「マルチ(まがい)」商法という言葉が、今日、悪質商法の代名詞として一義的に使用されるまでに至っていると言うことはできない』等と、判断を示した。  また、日本アムウェイ(日本アムウェイ)の「ビジネス」における「特定利益」については、『ディストリビューターの勧誘自体からは利益が得られなくとも、勧誘により自己の系列を形成した場合には、系列全体として販売実績が評価され、これに応じたボーナスが支払われるのであり、その結果、収入増加をもたらすことになるボーナス制度が債権者のビジネスの魅力の中核的な部分とされている』から、『ボーナスは特定利益に当たるものというべきである』等と説示。  さらに、同社における「特定負担」に関して、『債権者作成のパソフレットやディストリビューターの作成にかかる販売マニュアル等においても、製品を販売するためには、まずその製品を自ら使用して品質の高さを納得する必要がある旨説かれていること』や、鍋セット、浄水器など小売価格で2万円を超えるアムウェイ(日本アムウェイ)製品が少なくないことから、『製品の購入価格とスターター・キットの購入代金の合計額が2万円以上となることも現実の取引においては少なからずあり得るところと考えられ、具体的な取引がかかる条件づけとなっている場合には、右出損は、(中略)「特定負担」に該当するものであることを肯定して差し支えないと思われる』としたのである。  日本アムウェイ(日本アムウェイ)は、1996年初め、この東京地裁の決定を不服とし、東京高等裁判所に即時抗告を行ったが、97年暮れ、勝ち目がないと見たか、抗告の申し立てを取り下げた。  東京地裁がアムウェイ=マルチ商法とした決定は、マスコミではあまり取り上げられず、この頃までは、日本アムウェイ(日本アムウェイ)に不利な報道は少なかった。しかし、1996年5月28日に、国会で、神奈川県に住むアムウェイ(日本アムウェイ)・ディストリビューターの主婦が、行き詰まって自殺をはかった(未遂)という事件が取り上げられた。 このころからアムウェイへの世間の風当たりが強まる。アムウェイ側は「マスコミによるアムウェイ・バッシング」であると批判した。 アムウェイはマルチ商法(ねずみ講)であるとの東京地裁の見解である。

2005年08月05日

アムウェイ(日本アムウェイ)はマルチ商法か?裁判の行方【アムウェイ(日本アムウェイ)】

1995年5月にあっぷる出版社が出版した『アムウェイ(日本アムウェイ)商法を告発する』(山岡俊介氏著)という本がある。日本アムウェイ(日本アムウェイ)は、同書の内容は同社の営業活計を「マルチ(まがい)商法」呼ばわりして、同社の名誉および信用を毀損するものであるとして東京地方裁判所に対し、出版差し止めなどの仮処分を要請した。しかし東京地方裁判所が出した見解はこうだ。 『債権者(アムウェイ)のディストリビューターが実際に行っている債権者製品の販売活動は、具体的な取引の実態によっては、訪問販売法にいう連鎖販売取引に該当する場合があるものといわざるを得ず、また、連鎖販売取引に該当しない場合であっても、これに極めて類似した取引であることは否定できないものと考えられる』 つまり、東京地裁はアムウェイ=マルチ商法であると太鼓判を押したのだ。 アムウェイはマルチである。ねずみ講である。手を染めてはならないと思う。。。

2005年08月04日

アムウェイ(日本アムウェイ)はねずみ講であるとの公式見解【アムウェイ(日本アムウェイ)】

1991年4月、福井県でアムウェイ(日本アムウェイ)の若い男性販売員が自殺した事件が大いに話題になった。このときアムウェイが連鎖販売取引(ねずみ講)に当たるかどうかとの質問に、回答を求められた当時の通産省・産業政策局消費経済課長は、「訪既決上の連鎖販売に該当するかどうかについては、大きなポイントとしまして特定負担と特定利益の問題がございます。アムウェイ(日本アムウェイ)の場合について申し上げますと、特定利益につきましては該当すると思われますが、特定負担につきましては、具体的な取引の内容いかんによってその解釈も変わってくると考えております。したがいまして、私ども、アムウェイ(日本アムウェイ)が訪問販売法上の連鎖販売取引に該当するかどうかについては、その具体的な取引の実態によっては、場合によってはなり得る可能性もあるものと考えております」と、公式見解を示した。 公式見解が出ているにもかかわらず、未だ連鎖販売(ねずみ講)が終わらない事態。アムウェイの被害者は続出。

2005年08月03日

アムウェイ(日本アムウェイ)の言い訳【アムウェイ(日本アムウェイ)】

 アムウェイは企業イメージが低下した86年に『アムウェイ・ビジネスに関するQ&A(社内資料)』と題した想定問答集を作成した。この中の質問で、「アムウェイの販売員になるように勧められましたが、マルチ商法ではありませんか」である。外部からのこの質問に対して、ディストリビューターはこう答えるのだとしている。  『結論からいえば、アムウェイ(日本アムウェイ)・ビジネスはマルチ商法ではありません。 マルチ商法とは、連鎖販売取引のことで、法律で規制されています。 訪問販売等に関する法律の第1111条では、連鎖販売業の定義として、  ①物品の販売事業であって  ②物品の再販売をする者を  ③特定利益を収受し得ることをもって誘引し  ④その者と特定負担をすることを条件とするその商品の販売に係る取引をするものをいう  となっており、以上の4つの条件をすべて満たしている時に法の規制を受けることになってい ます。(中略)  以上の条件をアムウェイ(日本アムウェイ)・ビジネスに当てはめて考えてみますと、①、②は当然該当しますが、③の特定利益については販売実績に応じて小売利益とは別に、ボーナスが会社より支払われる点だけが関係あります。しかし販売員を勧誘して販売員の資格取得を申請させても、それだけでは全く利益にはなりません。  ④の特定負担は、販売員の資格取得申請時にスターター・キット(8000円)の購入が必要ですが、それ以外に義務づけは1切ありません。従って、2万円以下の負担で済むわけですから、④については該当しません。ですから、アムウェイ(日本アムウェイ)・ビジネスはマルチ商法とはいえないわけです。なお、スターター・キットの代金8000円も、販売員をやめる時は全額返済されますので、実質的に負担するものはありません』  なにか奥歯にモノが挟まったような言い方である。 アムウェイの浄水器やフードプロセッサー、鍋などがまずます飛ぶように売れる。その評価は? そしてその被害は?